2級土木施工管理技士 過去問
平成29年度(前期)
問41 (土木 問41)

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問題

2級土木施工管理技士試験 平成29年度(前期) 問41(土木 問41) (訂正依頼・報告はこちら)

振動規制法に定められている特定建設作業の対象とならない建設機械は、次のうちどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き、1日における当該作業に係る2地点間の最大移動距離が50mを超えない作業とする。
  • ディーゼルハンマ
  • ジャイアントブレーカ
  • ブルドーザ
  • 舗装版破砕機

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この過去問の解説 (3件)

01

1)対象となります。
ディーゼルハンマは既成くいや鋼矢板などを打ち込むための機械であり、かなりの騒音と振動を発生させるため、特定建設作業の対象となり、作業開始の7日前までに市町村長への届出を義務付けられています。
ただし、振動の発生が少ない圧入式や油圧式のくい打ち機は規制の対象外となります。

2)対象となります。
ジャイアントブレーカは、油圧ショベルの先端にブレーカーを取り付け、先端の「のみ」に打撃力を加えて、コンクリート構造物や岩石などを破砕する機械です。ジャイアントブレーカを使用する作業は、振動規制法に定める特定建設作業の対象となります。指定地域内でこの作業を行う場合は、原則として、作業開始の日の7日前までに市町村長への届出が必要です。ただし、作業が開始した日に終了する場合は、届出の対象になりません。

また、ブレーカーを使用する作業のうち、作業地点が連続して移動するものは、1日における作業地点の2地点間の最大距離が50mを超えない場合に限り、特定建設作業の対象となります。手持式のブレーカーを使用する作業は対象となりません。

舗装版破砕機を使用する作業も、振動規制法に定める特定建設作業の対象となります。作業地点が連続して移動するものは、1日における作業地点の2地点間の最大距離が50mを超えない場合に限り、対象となります。ここでいう舗装版破砕機とは、ハンマを落下させたときの衝撃力によって舗装版を破砕する機械を指します。

3)対象となりません。
ブルドーザを使用する作業は騒音規制法では特定建設作業に該当されますが、振動規制法では該当しません。
よって振動に対しての作業にあたっては届出の必要はありません。

4)対象となります。
ドロップハンマなどの舗装版破砕機を使用する作業は、ハンマを落下させて道路の舗装面を砕くため、かなりの振動が発生します。よって特定建設作業の対象となり、作業開始の7日前までに市町村長への届出を義務付けられています。
ただし作業地点の2点の移動が1日につき50mを超えない作業に限り、またハンマ式ではない舗装版破砕機は対象とならない場合があるので注意が必要です。

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02

正解は3
対象となる作業は以下の通りです
1.くい打機、くい抜き機くい打くい抜き機を使用する作業
2.鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業
4.ブレーカーを使用する作業

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03

問題の解説

正解は 3 です。
振動規制法に定められている特定建設作業の対象とならない機械はブルドーザです。

その他の選択肢は下記の通りです。

1.ディーゼルハンマーは該当しません。

2.ジャイアントブレーカーは該当しません。

4.舗装版破砕機は該当しません。

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