2級土木施工管理技士 過去問
令和3年度(前期)
問58 (土木(施工管理法) 問5)
問題文
・事業者のうち、一つの場所で行う事業で、その一部を請負人に請け負わせている者を( イ )という。
・( イ )のうち、建設業等の事業を行う者を( ロ )という。
・( ロ )は、労働災害を防止するため、( ハ )の運営や作業場所の巡視は( ニ )に行う。
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和3年度(前期) 問58(土木(施工管理法) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
・事業者のうち、一つの場所で行う事業で、その一部を請負人に請け負わせている者を( イ )という。
・( イ )のうち、建設業等の事業を行う者を( ロ )という。
・( ロ )は、労働災害を防止するため、( ハ )の運営や作業場所の巡視は( ニ )に行う。
- イ:元方事業者 ロ:特定元方事業者 ハ:技能講習 ニ:毎週作業開始日
- イ:特定元方事業者 ロ:元方事業者 ハ:協議組織 ニ:毎作業日
- イ:特定元方事業者 ロ:元方事業者 ハ:技能講習 ニ:毎週作業開始日
- イ:元方事業者 ロ:特定元方事業者 ハ:協議組織 ニ:毎作業日
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この過去問の解説 (3件)
01
元方事業者とは、
1つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者になります。
特定元方事業者とは、
元方事業者のうち、建設業または造船業を行う事業者になります。
統括安全衛生責任者は、以下の内容を統括管理する必要があります
1) 協議組織の設置及び運営
2) 作業間の連絡及び調整
3) 作業場所の巡視(毎日の施工サイクルの中で行う)
4) 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
5) 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、
設備等の配置計画を作成及び当該機械、
設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法
又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
6) その他労働災害を防止するために必要な事項
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02
この問題は労働安全衛生法における事業者についての知識を問われていますが、用語を知らなくても、文脈からある程度回答は絞ることができます。設問の文章をよく読みながら問題を解いてみましょう。
事業者のうち、一つの場所で行う事業で、その一部を請負人に請け負わせている者を元方事業者といいます。わかりやすくいうと、発注者から最初に仕事を請け負い、他の事業者に仕事を回す事業者のことです。
元方事業者のうち、建設業または造船業を行う事業者のことを特定元方事業者といいます。元方事業者、特定元方事業者の定義を知らなくても、(イ)のうち、建設業等の事業に限定したものを(ロ)としているので、回答は導けるかと思います。
労働安全衛生法には「特定元方事業者の講ずべき措置等」として、
(1)協議組織の設置・運営
(2)作業間の連絡・調整
(3)作業場所巡視
(4)関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助
(5)仕事の工程、機械・設備等の配置についての計画作成と、機械・設備等を使用する作業に関し関係法令に規定された措置についての指導
(6)1~5のほか労働災害防止に必要な事項
以上が規定されています。危険な業務などに労働者を就かせる場合、事業者は免許や技能講習を受けたものを就業させる必要はありますが、運営という言葉から不適当だとわかります。
作業場所の巡視は毎作業日に行います。毎週作業開始時だけでは足りません。労働災害防止のために必要です。
このように、用語の意味を知らなくても、文脈から元方事業者、特定元方事業者の関係性、労働災害防止の重要性から毎作業日の選択などができると思います。穴埋めの問題は落ち着いて考えれば正解できるので、取りこぼしのないようにしましょう。
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03
4が正答です。
元方事業者は、関係請負人及び労働者が法令の規定に違反しないように、
指導を行わなければなりません。
また労働災害防止のために、協議組織の運営や作業場所の巡視、
作業間の連絡および調整などいくつかの措置を講ずる必要があります。
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