2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(後期)
問44 (土木 問44)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問44(土木 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

道路占用者が道路を掘削する場合に、道路法上、用いてはならない方法は、次のうちどれか。
  • つぼ掘
  • 溝掘
  • えぐり掘
  • 推進工法

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、道路の占用工事で掘削を行う際に、道路法上、禁止されている掘削方法について問うものです。

 

道路の構造や地盤に悪影響を及ぼす可能性のある掘削方法は規制されており、その内容を正確に理解しておくことが求められます。

選択肢1. つぼ掘

一般的に推奨される工法です。

選択肢2. 溝掘

一般的に推奨される工法です。

選択肢3. えぐり掘

誤りです。

 

えぐり掘は、上部の舗装や路盤をそのまま残して、下部の路体や路床を掘削する方法であり、上部の地盤を不安定にさせ、陥没や路盤の損傷を引き起こす危険性が高いため、道路法上、原則として用いてはならない方法として定められています。

選択肢4. 推進工法

一般的に推奨される工法です。

まとめ

この問題のポイントは、「えぐり掘」が道路の構造に悪影響を及ぼし、陥没などの危険性が高いことから、道路法上禁止されている掘削方法であることを理解しているかどうかです。

 

つぼ掘や溝掘、推進工法は、それぞれに適した目的で用いられる一般的な掘削方法ですが、えぐり掘は道路保全の観点から特に禁止されているという点を明確に区別して覚えておくことが重要です。

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02

用いてはならない方法は、えぐり掘です。
道路法施行令では、道路占用者が道路を掘削する場合は溝掘・つぼ掘・推進工法などによることとされており、えぐり掘の方法によってはいけないと決められています。

選択肢1. つぼ掘

「つぼ掘」は、比較的小さい穴を縦方向に掘る掘削方法です。
水道のバルブ部分や電柱の基礎まわりなど、局部的に必要なところだけ掘るときに使います。

道路法施行令では、道路を掘るときの方法として、つぼ掘をしてよいと定められています。
したがって、「用いてはならない方法」には当たりません。

選択肢2. 溝掘

「溝掘」は、細長い溝状に掘る掘削方法です。
ガス管や水道管など、管を延長方向に布設するための掘削でよく使われます。

こちらも道路法施行令で、道路掘削の方法として溝掘を用いることが認められています。
したがって、「用いてはならない方法」ではありません。

選択肢3. えぐり掘

「えぐり掘」は、表面の開口部は小さいまま、下の方を横に広くえぐるように掘る方法です。
つぼ掘や溝掘でいったん真っすぐ掘ってから、底面から横方向に広げていくような掘り方と考えるとイメージしやすいです。

この掘り方をすると、

 

・上の舗装の下に空洞が残りやすい

・後で完全に埋め戻しにくく、沈下や舗装の損傷を招きやすい

 

といった危険があるため、道路法施行令で、「えぐり掘の方法によらないこと」と、明確に禁止されています。

したがって、「用いてはならない方法」に該当するのはえぐり掘です。

選択肢4. 推進工法

「推進工法」は、地表を大きく開削せずに、地中から管を押し進めて布設する工法です。
マンホールや立坑から、推進機を先頭にして管を押し込み、道路を掘り返さずに管を入れられるので、交通への影響を小さくできます。

道路法施行令では、道路掘削の方法として、推進工法を用いることも認められています
そのため、「用いてはならない方法」には当たりません。

まとめ

道路法施行令では、道路占用工事で道路を掘削するときの方法について、

 

・溝掘・つぼ掘・推進工法などによること
えぐり掘によらないこと

 

と、はっきり決められています。

えぐり掘は、舗装の下に空洞を残しやすく、後の沈下や舗装破損につながる危険な方法なので禁止されています。

試験では、「溝掘・つぼ掘・推進工法=許容」「えぐり掘=禁止」というセットで覚えておくと、同じテーマの問題に対応しやすくなります。

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