2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問40 (土木 問40)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問40(土木 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請負代金の額にかかわらず、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者を置かなければならない。
- 公共性のある施設等に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
- 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、原則として一括して他人に請け負わせてはならない。
- 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
建設業法の中で、主に請負・下請負に関する定めの問題です。
下請負代金総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合に、監理技術者の配置を要します。
よってこれが正答です。
2025年2月の改正で、監理技術者・主任技術者の配置に関する金額要件が変わっています。
以前の内容で記憶している場合は、この機会に覚えなおしましょう。
・下請負代金総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の 場合に、特定建設業の許可・監理技術者の配置を要する
・請負金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)の場合に、主任技術者及び監理技術者の専任を要する。
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