2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問43 (土木 問43)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問43(土木 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。
  • 学校は、特殊建築物である。
  • 建築物の構造上重要でない間仕切壁は、建築物の主要構造部ではない。
  • 建築物に設ける昇降機は、建築設備ではない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、建築基準法における用語の定義についての知識を問う内容です。

選択肢1. 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。

正解です。

容積率の定義に関する記述です。

容積率 =(延べ面積 ÷ 敷地面積)× 100 で計算されます。

選択肢2. 学校は、特殊建築物である。

正解です。

「特殊建築物」とは、不特定多数の人が利用したり、避難が困難な人々が利用したりする建築物のことです。

学校、病院、劇場、飲食店、百貨店、ホテルなどはすべて特殊建築物に該当します。

選択肢3. 建築物の構造上重要でない間仕切壁は、建築物の主要構造部ではない。

正解です。

「主要構造部」とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段を指しますが、構造上重要でないもの(間仕切壁、間柱、付柱、最下階の床、屋外階段など)は除外されます。

選択肢4. 建築物に設ける昇降機は、建築設備ではない。

間違っています。

建築基準法第2条第3号において、建築物に設ける昇降機(エレベーター・エスカレーター)は「建築設備」に含まれると明確に定義されています。

まとめ

「主要構造部」と聞くと、建物にある壁や階段がすべて当てはまる気がしてしまいますが、「構造に関係ないものや屋外のものは仲間外れ」と覚えると判断しやすくなります。

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02

建築基準法の条文の内容を知っておく必要のある問題です。

選択肢1. 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。

選択肢の通り、建築基準法において容積率は「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」と定義されています。(第52条)

選択肢2. 学校は、特殊建築物である。

選択肢の通り、建築基準法に定められる特殊建築物に、学校は含まれています。(第2条の2)

選択肢3. 建築物の構造上重要でない間仕切壁は、建築物の主要構造部ではない。

選択肢の通り、建築基準法に定められる主要構造部の定義において、建築物の構造上重要でない間仕切壁を含め「これらに類する建築物の部分を除くものとする。」と明記されています。(第2条の5)

選択肢4. 建築物に設ける昇降機は、建築設備ではない。

建築基準法に定められる建築設備の中に、昇降機も含まれています。(第2条の3)
よって、これが正答です

まとめ

建築基準法における用語の定義は、主に第2条にまとめられています。
問題文の内容が変わっても解けるよう、条文に目を通しておきましょう。

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