2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問43 (土木 問43)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問43(土木 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。
- 学校は、特殊建築物である。
- 建築物の構造上重要でない間仕切壁は、建築物の主要構造部ではない。
- 建築物に設ける昇降機は、建築設備ではない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、建築基準法における用語の定義についての知識を問う内容です。
正解です。
容積率の定義に関する記述です。
容積率 =(延べ面積 ÷ 敷地面積)× 100 で計算されます。
正解です。
「特殊建築物」とは、不特定多数の人が利用したり、避難が困難な人々が利用したりする建築物のことです。
学校、病院、劇場、飲食店、百貨店、ホテルなどはすべて特殊建築物に該当します。
正解です。
「主要構造部」とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段を指しますが、構造上重要でないもの(間仕切壁、間柱、付柱、最下階の床、屋外階段など)は除外されます。
間違っています。
建築基準法第2条第3号において、建築物に設ける昇降機(エレベーター・エスカレーター)は「建築設備」に含まれると明確に定義されています。
「主要構造部」と聞くと、建物にある壁や階段がすべて当てはまる気がしてしまいますが、「構造に関係ないものや屋外のものは仲間外れ」と覚えると判断しやすくなります。
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02
建築基準法の条文の内容を知っておく必要のある問題です。
選択肢の通り、建築基準法において容積率は「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」と定義されています。(第52条)
選択肢の通り、建築基準法に定められる特殊建築物に、学校は含まれています。(第2条の2)
選択肢の通り、建築基準法に定められる主要構造部の定義において、建築物の構造上重要でない間仕切壁を含め「これらに類する建築物の部分を除くものとする。」と明記されています。(第2条の5)
建築基準法に定められる建築設備の中に、昇降機も含まれています。(第2条の3)
よって、これが正答です。
建築基準法における用語の定義は、主に第2条にまとめられています。
問題文の内容が変わっても解けるよう、条文に目を通しておきましょう。
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