2級土木施工管理技士 過去問
令和8年度(前期)
問40 (土木(法規) 問4)
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和8年度(前期) 問40(土木(法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 元請負人は、作業方法を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならない。
- 元請負人は、公共性のある施設に関する重要な工事である場合、請負代金の額にかかわらず、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
- 建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
- 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問題は、建設業法における、
元請負人の義務及び、施工技術の確保に関する規定を問う問題です。
建設業法では、適正な施工体制を確保するため、
元請負人の責務や主任技術者・監理技術者の役割、
建設業者の技術確保に関する義務が定められています。
適当です。
元請負人は、下請負人が施工する部分について、
作業方法を定める場合には、あらかじめ下請負人の意見を聞く必要があります。
これは、適正な施工を確保するために定められています。
誤りです。
主任技術者・監理技術者の専任配置が必要となるのは、
原則として請負代金額が一定以上の重要な工事の場合です。
適当です。
建設業法では、施工に従事する者は、
主任技術者または監理技術者による技術上の指導に従うことが定められています。
適当です。
建設業者には、
将来の担い手の育成・確保や施工技術の向上に努めることが求められています。
建設業法の技術者配置問題では、以下を押さえておきましょう。
主任技術者:原則としてすべての工事現場に配置
監理技術者:特定建設業者が元請となり、一定額以上を下請契約する場合に必要
専任配置:請負金額などの条件あり
「請負金額にかかわらず」「必ず」などの断定表現は要注意です。
特に「公共性がある=必ず専任」ではない点が出題ポイントです。
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