2級土木施工管理技士 過去問
令和8年度(前期)
問53 (土木(施工管理法) 問6)
問題文
労働安全衛生法上、高さ2m以上の足場(つり足場を除く)に設ける作業床に関する記述のうち、事業者が講じなければならない措置として、誤っているものはどれか。
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問題
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2級土木施工管理技士試験 令和8年度(前期) 問53(土木(施工管理法) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法上、高さ2m以上の足場(つり足場を除く)に設ける作業床に関する記述のうち、事業者が講じなければならない措置として、誤っているものはどれか。
- 床材と建地との隙間は、原則として12cm未満とする。
- 作業床の幅は、30cm以上とする。
- 床材間の隙間は、3cm以下とする。
- 作業床より物体の落下を防ぐ幅木の高さは、原則として10cm以上とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問題は、労働安全衛生法における、高さ2m以上の足場に設ける作業床の基準について問う問題です。
特に、作業床の幅・床材間の隙間・建地との隙間・幅木の高さを正確に覚えておくことがポイントです。
適当です。
労働安全衛生規則第563条では、高さ2m以上の足場の作業床について、
床材と建地との隙間を12cm未満とすることが定められています。
誤りです。
作業床の幅は、40cm以上としなければなりません。
適当です。
適当です。
作業によって物体が落下し、労働者に危険を及ぼすおそれがある場合は、
高さ10cm以上の幅木などを設ける必要があります。
なお、墜落防止設備としての「幅木」には15cm以上という別の基準もありますので、
ここは混同しないよう注意が必要です。
本選択肢は「物体の落下防止」を目的とする幅木なので、10cm以上で正しいです。
足場の数字問題は、「40・3・12・10」とまとめて覚えると便利です。
幅40cm、床材間3cm、建地との隙間12cm、物体落下防止の幅木10cm
なお、「墜落防止用の幅木15cm」という別の基準もあるため、
「幅木=10cm」と単純に覚えず、何を防止するための幅木なのかまで確認することが重要です。
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