2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(後期)
問40 (土木 問40)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問40(土木 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、全て国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
  • 元請負人は、その請け負った工事を施工するために、必要な作業方法等を定めるときには、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。
  • 施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものであり、作成後は当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、建設業法における許可、定義、元請・下請関係、施工体系図に関する規定について問うものです。

 

建設業の健全な発展と適正な運営を図るための法律の目的を理解しておくことが重要です。

選択肢1. 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、全て国土交通大臣の許可を受けなければならない。

誤りです。

 

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。

選択肢2. 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

適当な記述です。

選択肢3. 元請負人は、その請け負った工事を施工するために、必要な作業方法等を定めるときには、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。

適当な記述です。

選択肢4. 施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものであり、作成後は当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

適当な記述です。

まとめ

この問題のポイントは、建設業の許可に関する規定を正確に理解しているかどうかです。

 

許可は、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣、1つの都道府県のみにある場合は都道府県知事から受けることになっており、「全て国土交通大臣の許可」ではないという点を正確に把握しておくことが重要です。

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02

誤っているのは、「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、全て国土交通大臣の許可を受けなければならない。」という記述です。
建設業の許可は、国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の2種類があり、すべてが国土交通大臣許可になるわけではないからです。

他の選択肢は、建設業の定義・元請負人の義務・施工体系図の扱いについて、建設業法の内容と合っています。

選択肢1. 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、全て国土交通大臣の許可を受けなければならない。

この記述は誤りです。

 

・建設業法では、軽微な建設工事のみを行う場合を除き、建設業を営むには許可が必要と定めています。
・しかし、その許可は必ず国土交通大臣とは限りません。
- 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合:国土交通大臣許可
- 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合:都道府県知事許可

 

したがって、「全て国土交通大臣の許可」としているところが誤りです。
「大臣許可か知事許可かは営業所の設置状況で分かれる」という点を押さえておくことが大切です。

選択肢2. 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

この記述は適当です。

 

・建設業法第2条で、建設業は元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業と定義されています。
・つまり、
- 元請でも
- 下請でも
- 業務委託や別の名目を使っていても「建設工事の完成を請け負っている営業」であれば、建設業に当たるという考え方です。


この点をそのまま表しているので、内容は正しいです。

選択肢3. 元請負人は、その請け負った工事を施工するために、必要な作業方法等を定めるときには、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。

この記述も適当です。

 

・建設業法第24条の2(下請負人の意見の聴取)で、元請負人は、工程の細目や作業方法などを定めるときには、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならないとされています。
・これは、実際に専門工事を行う下請負人の意見を取り入れることで、
- 工事の安全や品質を確保する
- 下請負人の立場を守る

ことをねらった規定です。

 

したがって、元請負人が作業方法などを決める際に、事前に下請負人の意見を聞く義務があるという説明は建設業法の内容と一致します。

選択肢4. 施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示したものであり、作成後は当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

この記述も適当です。

 

・施工体系図は、元請・一次下請・二次下請…といった施工体制や分担関係を図で示したものです。
・一定規模以上の工事で元請となる建設業者には、
- 施工体制台帳の作成
- 施工体系図の作成
- 施工体系図の掲示

が義務付けられています。
 

施工体系図は、「工事関係者が見やすい場所」(公共工事では公衆も見やすい場所)に掲示することとされており、この選択肢の「当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない」という説明と整合します。

まとめ

建設業法の基本ポイントを整理すると、次のようになります。

 

・建設業の許可
→軽微な工事を除き許可が必要。
→許可権者は国土交通大臣都道府県知事で、営業所の範囲によって分かれます。

 ・建設業の定義
→元請・下請・名目に関係なく、「建設工事の完成を請け負う営業」はすべて建設業。

 ・元請負人の義務
→工程や作業方法を決めるときには、下請負人の意見を事前に聞く義務があります。

・施工体系図

→下請関係や分担関係を図示したもので、一定の工事では作成・掲示が義務です。

 

今回の問題では、「許可は全て国土交通大臣」という表現がポイントでした。
大臣許可と知事許可の区別をセットで覚えておくと、建設業法の問題がぐっと整理しやすくなります。

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