2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(後期)
問58 (土木 問58)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問58(土木 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。
  • 廃プラスチック類
  • 木材
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • アスファルト・コンクリート

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この過去問の解説 (2件)

01

建設リサイクル法は、特定の建設資材について、解体工事や新築工事等で発生する廃棄物の分別、再資源化等を義務付けることで、廃棄物の減量化と資源の有効利用を促進することを目的としています。

特定建設資材に何が該当するのかを正確に把握しているかが解答の鍵となります。

選択肢1. 廃プラスチック類

廃プラスチック類は、建設工事現場から排出される廃棄物の一つではありますが、建設リサイクル法に定められている特定建設資材には該当しません

選択肢2. 木材

木材は、建設リサイクル法に定められている特定建設資材の一つです。

建築物の解体等で発生する廃木材は、チップ化して燃料や建材として再利用が促進されています。

選択肢3. コンクリート及び鉄から成る建設資材

コンクリート及び鉄から成る建設資材は、建設リサイクル法に定められている特定建設資材の一つです。

解体後にコンクリートと鉄筋を分別し、それぞれを再資源化することが義務付けられています。

選択肢4. アスファルト・コンクリート

アスファルト・コンクリートは、建設リサイクル法に定められている特定建設資材の一つです。

舗装の解体等で発生するアスファルト・コンクリート塊は、破砕して再生アスファルト合材の骨材などとして再利用が促進されています。

まとめ

建設リサイクル法は、建設廃棄物の不法投棄や最終処分量の削減を目的とした重要な法律です。特に、特定建設資材の4品目については、その種類と再資源化の義務付けをしっかりと理解しておきましょう。

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02

この問題は、建設リサイクル法に規定されている特定建設資材の分類に関するものです。建設リサイクル法において、建設資材廃棄物定義される特定建設資材の範囲コンクリート及び鉄から成る建設資材コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材の4種です。したがって、この問題を解決するのは簡単だと思います。

選択肢1. 廃プラスチック類

この記述は誤りです。

特定建設資材の範囲通り、廃プラスチック類は特定建設資材ではありません。

そして、廃プラスチックは一般廃棄物です。

選択肢2. 木材

この記述は適当です。

特定建設資材の範囲通り、木材は特定建設資材の1種です。

選択肢3. コンクリート及び鉄から成る建設資材

この記述は適当です。

特定建設資材の範囲通り、コンクリート及び鉄から成る建設資材は特定建設資材の1種です。

選択肢4. アスファルト・コンクリート

この記述は適当です。

特定建設資材の範囲通り、アスファルト・コンクリートは特定建設資材の1種です。

まとめ

注意すべきの点は、モルタル、アスファルト・ルーフィング、レジンコンクリートといった類似する資材が出題される場合があることです。

特定建設資材は、コンクリート及び鉄から成る建設資材コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材の4種を覚えましょう。

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