2級土木施工管理技士 過去問
令和6年度(後期)
問63 (土木 問63)
問題文
作業床の端、開口部における墜落・落下防止に関する下記の文章中の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生規則上、適当なものは次のうちどれか。
・高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、( イ )、( ロ )、覆い等を設置する。
・( イ )等の設置が著しく困難なときは、安全確保のため( ハ )、労働者に( ニ )を使用させる。
・( ニ )等及びその取付け設備等の異常の有無については随時点検する。
・高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、( イ )、( ロ )、覆い等を設置する。
・( イ )等の設置が著しく困難なときは、安全確保のため( ハ )、労働者に( ニ )を使用させる。
・( ニ )等及びその取付け設備等の異常の有無については随時点検する。
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問題
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2級土木施工管理技士試験 令和6年度(後期) 問63(土木 問63) (訂正依頼・報告はこちら)
作業床の端、開口部における墜落・落下防止に関する下記の文章中の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして、労働安全衛生規則上、適当なものは次のうちどれか。
・高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、( イ )、( ロ )、覆い等を設置する。
・( イ )等の設置が著しく困難なときは、安全確保のため( ハ )、労働者に( ニ )を使用させる。
・( ニ )等及びその取付け設備等の異常の有無については随時点検する。
・高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、( イ )、( ロ )、覆い等を設置する。
・( イ )等の設置が著しく困難なときは、安全確保のため( ハ )、労働者に( ニ )を使用させる。
・( ニ )等及びその取付け設備等の異常の有無については随時点検する。
- (イ)囲い (ロ)手すり (ハ)防網を張り (ニ)要求性能墜落制止用器具
- (イ)足場 (ロ)中さん (ハ)昇降設備を設置し (ニ)梯子
- (イ)囲い (ロ)手すり (ハ)昇降設備を設置し (ニ)要求性能墜落制止用器具
- (イ)足場 (ロ)中さん (ハ)防網を張り (ニ)梯子
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、労働安全衛生規則(安衛則)において、高さ2m以上の作業場所での墜落・落下防止措置について、その具体的な方法を問うものです。安衛則の条文で定められている用語や措置を正確に押さえておきましょう。
適当な組み合わせです。
高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所には、( 囲い )、( 手摺り )、覆い等を設置する。
・( 囲い )等の設置が著しく困難なときは、安全確保のため( 防網を張り )、労働者に( 要求性能墜落制止用器具 )を使用させる。
・( 要求性能墜落制止用器具 )等及びその取付け設備等の異常の有無については随時点検する。
適当な組み合わせではありません。
適当な組み合わせではありません。
適当な組み合わせではありません。
この問題は、建設現場における墜落・落下事故防止のための基本的な対策と、その際の労働安全衛生規則における具体的な用語を問うものでした。以下の点をしっかりと理解しておくことが重要です。
基本的な墜落防止措置: 高さ2m以上の作業床の端や開口部には、「囲い」「手すり」「覆い」等の設置が原則です。
代替措置と保護具: これらの設置が困難な場合、または一時的に外す場合は、「防網を張る」ことや、「要求性能墜落制止用器具(旧称:安全帯)」の使用が義務付けられます。
保護具の点検: 使用する保護具は、その安全性を確保するために随時点検が必要です。
これらの知識は、現場の安全管理を行う上で最も基本かつ重要な項目の一つですので、確実に覚えておきましょう。
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02
この問題は、高さ2m以上の作業場所での墜落・落下防止措置について、労働安全衛生規則上のルールを問うものです。
具体的な方法について理解を深めましょう。
労働安全衛生規則(安衛則)第519条に次のとおり規定されています。(条文まま)
「事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」
(上記だけでも設問は解けますが、)
また、同第521条には、次のとおり規定されています。
「事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。」
適当です。
誤りです。
(イ)(ロ)(ハ)(ニ)が不適当です。
誤りです。
(ハ)が不適当です。
誤りです。
(イ)(ロ)(ニ)が不適当です。
安衛則に関する設問は頻出されます。
すべてを暗記するのは難しいですが、問題をひとつずつ解いて覚えていきましょう。
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03
適当な組合せは、(イ)囲い、(ロ)手すり、(ハ)防網を張り、(ニ)要求性能墜落制止用器具です。
高さが2m以上ある作業床の端や開口部には、人が落ちないように囲い、手すり、覆いなどを設けます。
これらの設置が非常に難しい場合は、防網を張り、墜落を防ぐための器具を労働者に使用させます。
労働安全衛生規則第519条では、囲い、手すり、覆いなどを設けることが定められています。
設置が非常に難しい場合には、防網と要求性能墜落制止用器具を使用します。
また、器具や取付け設備は随時点検しなければなりません。
この組合せが適当です。
囲いや手すりは、作業床の端や開口部から人が落ちることを防ぐ設備です。
これらを設けることが非常に難しい場合は、下に防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させます。
この器具は、墜落したときに身体を支え、大きな事故を防ぐためのものです。
足場は高い場所で作業するための設備です。
作業床の端や開口部をふさぐ設備として、ここに入る言葉ではありません。
中さんは手すりの途中に取り付ける部材ですが、この文章では囲い、手すり、覆いなどを設けることが求められています。
また、昇降設備や梯子は、安全に上り下りするためのものです。
作業床からの墜落を止めるための防網や墜落制止用器具の代わりにはなりません。
囲い、手すり、要求性能墜落制止用器具は当てはまりますが、昇降設備を設置するという部分が違います。
囲いや手すりを設置することが非常に難しい場合に必要なのは、防網を張ることです。
昇降設備は上り下りの安全を守る設備であり、開口部からの墜落を防ぐ設備ではありません。
防網を張ることは当てはまりますが、ほかの言葉が違います。
作業床の端や開口部に設けるものは、囲い、手すり、覆いなどです。
また、労働者に使用させるものは梯子ではなく、要求性能墜落制止用器具です。
梯子は移動に使うものであり、墜落した人の身体を支える器具ではありません。
高さが2m以上ある作業床の端や開口部では、まず囲い、手すり、覆いなどを設けます。
それらの設置が非常に難しい場合は、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させます。
さらに、器具や取付け設備に異常がないか、随時点検する必要があります。
「端や開口部をふさぐ設備」と「墜落したときに身体を守る器具」を分けて覚えることがポイントです。
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