2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問39 (土木(ユニットD) 問3)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問39(土木(ユニットD) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務
- 型枠支保工の組立、解体作業の業務
- アーク溶接作業の業務
- つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、労働安全衛生法で定められている、事業者が労働者に対して「特別教育」を行う義務がある業務について、正しく理解しているかを問われています。
選択肢には、移動式クレーンやクレーンの運転業務、型枠支保工の組立・解体作業、アーク溶接作業があり、
この中から特別教育の対象外となる業務を解答する必要があります。
適当です。
誤りです。
型枠支保工の組立・解体作業では、事業者は「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、その者に作業を指揮させることが義務付けられています。
よって、特別教育は誤りとなります。
適当です。
適当です。
この問題を解くためのポイントは、使用する建機や作業内容によって、
「特別教育」と「技能講習」のどちらが必要なのかを理解しておく必要があります。
特に、移動式クレーンなどの建機では、扱える荷重の大きさによって、「特別教育」か「技能講習」あるいはさらに上位の「免許」なのかが変わるため、区別して覚える必要があります。
[補足]
特別教育: 事業者が、危険または有害な業務に労働者を就かせるときに、その業務に関する安全衛生について行う教育です。
技能講習: 特別教育よりさらに専門的で危険度の高い業務が対象で、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関で受講し、修了試験に合格する必要があります。
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02
この問題は、労働安全衛生法で定められている「特別教育」の対象となる業務について問うものです。
特別教育は、特定の危険・有害な業務に就く労働者が、その業務を安全に遂行するために必要な知識と技能を習得することを目的としており、その対象業務を正確に把握しておくことが重要です
該当します。
該当しません。
技能講習修了者に該当します。
該当します。
該当します。
この問題のポイントは、特別の教育と技能講習の対象業務を数字と併せて正確に区別しているかどうかです。
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03
「特別教育」と「技能講習」どちらの終了証が必要な業務か、についての設問です。
おおまかではありますが、違いを以下にまとめました。
技能講習:
講習は都道府県労働局の登録機関のみが実施することができ、
専門性の高い知識と技術の必要な作業を行うために、必要な知識を学びます。
作業主任者の専任が必要な業務であり、一部実務経験が必要であったり、講習後の試験に合格する必要があります。
試験に合格後、技能講習終了証が発行されます。
特別教育:
教育は事業者(社内教育)または、外部機関で実施することができ、
特定の危険や有害作業を行う作業従事者への、労働災害の防止と作業効率の向上が目的とされます。
教育課程終了後には、終了証が発行されます。
〇正しいです。
労働安全衛生規則 第三十六条(特別教育を必要とする業務)の十六には、
つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
と記載があります。
×誤りです。
型枠支保工の組立・解体作業は、技能講習が必要であり、特別教育では業務が行えません。
労働安全衛生規則 第二百四十六条 (型枠支保工の組立て等作業主任者の選任):
事業者は、令第六条第十四号の作業については、型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
〇正しいです。
労働安全衛生規則 第三十六条(特別教育を必要とする業務)の三には、
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
と記載があります。
〇正しいです。
労働安全衛生規則 第三十六条(特別教育を必要とする業務)の十五には、
次に掲げるクレーンの運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨(こ)線テルハ
と記載があります。
技能講習は、高い専門知識と技術を求められる作業に従事する際に必要なものです。
特別教育は、危険個所での業務に従事する際の労働災害防止を目的として教育するものです。
様々な業種、作業が混在する建設工事において、必要な免許、講習、教育の持つ人がいなかったということでは済まされないこともありますので、細かい内容ではありますが、確実に覚えておきましょう。
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