2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問39 (土木(ユニットD) 問3)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問39(土木(ユニットD) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、該当しないものはどれか。
  • つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務
  • 型枠支保工の組立、解体作業の業務
  • アーク溶接作業の業務
  • つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、労働安全衛生法で定められている、事業者が労働者に対して「特別教育」を行う義務がある業務について、正しく理解しているかを問われています。

選択肢には、移動式クレーンやクレーンの運転業務、型枠支保工の組立・解体作業、アーク溶接作業があり、

この中から特別教育の対象外となる業務を解答する必要があります。

選択肢1. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務

適当です。
 

選択肢2. 型枠支保工の組立、解体作業の業務

誤りです。
型枠支保工の組立・解体作業では、事業者は「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、作業主任者を選任し、その者に作業を指揮させることが義務付けられています。

よって、特別教育は誤りとなります。

選択肢3. アーク溶接作業の業務

適当です。

選択肢4. つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務

適当です。

まとめ

この問題を解くためのポイントは、使用する建機や作業内容によって、

「特別教育」と「技能講習」のどちらが必要なのかを理解しておく必要があります。

特に、移動式クレーンなどの建機では、扱える荷重の大きさによって、「特別教育」か「技能講習」あるいはさらに上位の「免許」なのかが変わるため、区別して覚える必要があります。

[補足]

特別教育: 事業者が、危険または有害な業務に労働者を就かせるときに、その業務に関する安全衛生について行う教育です。

技能講習: 特別教育よりさらに専門的で危険度の高い業務が対象で、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関で受講し、修了試験に合格する必要があります。

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02

この問題は、労働安全衛生法で定められている「特別教育」の対象となる業務について問うものです。 

 

特別教育は、特定の危険・有害な業務に就く労働者が、その業務を安全に遂行するために必要な知識と技能を習得することを目的としており、その対象業務を正確に把握しておくことが重要です

選択肢1. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務

該当します。

選択肢2. 型枠支保工の組立、解体作業の業務

該当しません。

 

技能講習修了者に該当します。

 

選択肢3. アーク溶接作業の業務

該当します。

選択肢4. つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務

該当します。

まとめ

この問題のポイントは、特別の教育と技能講習の対象業務を数字と併せて正確に区別しているかどうかです。

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