2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問53 (土木(ユニットE) 問6)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問53(土木(ユニットE) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、保護帽を着用する。
- 高さ2mの箇所で墜落の危険がある作業を行う場合であって作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する。
- 明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を着用する。
- 高さ1.5mの構造の足場の組立て、解体等の作業を行うときは、原則として要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、要求性能墜落制止用器具を使用する。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、労働安全衛生法で定められている、墜落、物体の飛来・落下、および特定の機械作業における労働者の保護措置について問うものです。
これらの措置は、労働災害を未然に防ぐために不可欠であり、作業現場での安全管理の基本となります。
適当です。
適当です。
適当です。
誤りです。
足場の組立て、解体等の作業における墜落防止措置は、原則として高さ2m以上の作業が対象となります。
したがって、高さ1.5mの足場の組立て、解体等の作業では、要求性能墜落制止用器具の使用は原則として義務付けられていません。
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02
この問題は、労働安全衛生法に定められている、作業中の労働者の危険を防止するための具体的な措置を正しく理解しているかを問われています。特に、保護帽の着用が義務付けられる作業や、高所作業における墜落防止措置に関する高さの基準がポイントとなります。
適当です。
適当です。
適当です。
誤りです。
足場の組立て・解体又は変更の作業において、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、労働者に使用させることが義務付けられるのは、当該足場の高さが2m以上の場合です。
この問題のポイントは、墜落防止措置が義務付けられる「高さ」の基準を覚えることです。
労働安全衛生法では、多くの安全措置について「高さ2m以上」という基準が設けられています。
この「2m」という数値をしっかりと記憶しておくことで、同様の問題にも対応できるでしょう!
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