2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問53 (土木(ユニットE) 問6)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問53(土木(ユニットE) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

労働者の危険を防止するための措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
  • ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、保護帽を着用する。
  • 高さ2mの箇所で墜落の危険がある作業を行う場合であって作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する。
  • 明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を着用する。
  • 高さ1.5mの構造の足場の組立て、解体等の作業を行うときは、原則として要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、要求性能墜落制止用器具を使用する。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、労働安全衛生法で定められている、墜落、物体の飛来・落下、および特定の機械作業における労働者の保護措置について問うものです。 

 

これらの措置は、労働災害を未然に防ぐために不可欠であり、作業現場での安全管理の基本となります。

選択肢1. ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、保護帽を着用する。

適当です。

選択肢2. 高さ2mの箇所で墜落の危険がある作業を行う場合であって作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する。

適当です。

選択肢3. 明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を着用する。

適当です。

選択肢4. 高さ1.5mの構造の足場の組立て、解体等の作業を行うときは、原則として要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、要求性能墜落制止用器具を使用する。

誤りです。

 

 

まとめ

足場の組立て、解体等の作業における墜落防止措置は、原則として高さ2m以上の作業が対象となります。

 

したがって、高さ1.5mの足場の組立て、解体等の作業では、要求性能墜落制止用器具の使用は原則として義務付けられていません。

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02

この問題は、労働安全衛生法に定められている、作業中の労働者の危険を防止するための具体的な措置を正しく理解しているかを問われています。特に、保護帽の着用が義務付けられる作業や、高所作業における墜落防止措置に関する高さの基準がポイントとなります。

選択肢1. ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、保護帽を着用する。

適当です。

選択肢2. 高さ2mの箇所で墜落の危険がある作業を行う場合であって作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する。

適当です。

選択肢3. 明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を着用する。

適当です。

選択肢4. 高さ1.5mの構造の足場の組立て、解体等の作業を行うときは、原則として要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、要求性能墜落制止用器具を使用する。

誤りです。

足場の組立て・解体又は変更の作業において、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、労働者に使用させることが義務付けられるのは、当該足場の高さが2m以上の場合です。
 

まとめ

この問題のポイントは、墜落防止措置が義務付けられる「高さ」の基準を覚えることです。

労働安全衛生法では、多くの安全措置について「高さ2m以上」という基準が設けられています。

この「2m」という数値をしっかりと記憶しておくことで、同様の問題にも対応できるでしょう!

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03

労働安全衛生法における労働者の危険を防止するための措置に関する問題です。

 

以下のURLを参照してください。

https://www.rodo.co.jp/laws/laws_category/%e5%ae%89%e5%85%a8%e8%a1%9b%e7%94%9f/%e7%9c%81%e4%bb%a4-%e5%ae%89%e5%85%a8%e8%a1%9b%e7%94%9f/%e5%ae%89%e8%a1%9b%e5%89%87/

選択肢1. ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、保護帽を着用する。

〇正しいです。

 

労働安全衛生規則 第194条の7(保護帽の着用)に、下記のような記載があります。

業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

選択肢2. 高さ2mの箇所で墜落の危険がある作業を行う場合であって作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用する。

〇正しいです。

 

労働安全衛生規則 第518条の2(作業床の設置等)に、下記のような記載があります。

事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

選択肢3. 明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を着用する。

〇正しいです。

 

労働安全衛生規則 第366条の1(保護帽の着用)に、下記のような記載があります。

事業者は、明り掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

選択肢4. 高さ1.5mの構造の足場の組立て、解体等の作業を行うときは、原則として要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、要求性能墜落制止用器具を使用する。

×誤りです。

 

ハーネス等の要求性能墜落静止器具の設備・使用は、高さ2.0m以上での作業から義務付けされます。

労働安全衛生規則 第512の1 (要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)に、下記のような記載があります。

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

まとめ

どんな工事、作業でもヘルメット(保安帽)の着用は必須ですので、問題ないかと思いますが、労働安全衛生法上の高さに関する記述は間違えやすいため、何が1.5m以上で、何が2.0m以上からなのか問題を目にする都度、確認しておきましょう。

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