2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問37 (土木 問37)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問37(土木 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃金とは、賃金、給料等、労働の対償として使用者が労働者に支払うものをいい、賞与はこれに含まれない。
- 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
- 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
- 賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて、通貨で直接労働者に、その全額を支払うことを原則とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、労働基準法における賃金の定義と五原則、および差別禁止についての知識を問う内容です。
間違っています。
「賞与(ボーナス)」も、労働の対償として支払われるものである限り、労働基準法上の賃金に含まれます。
同法第11条では「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義されています。
したがって、「賞与はこれに含まれない」とする記述は誤りです。
「賞与」は社会保険料の計算などでは別扱いになることもありますが、労働基準法の「賃金」という大きなくくりでは仲間に入ります。
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02
労働基準法における『賃金』の問題です。
労働基準法上、
賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」
と定義されています。
賞与も賃金に含まれるため、これが正答です。
通説や常識ではなく、法律上の定めを知っておく必要があります。
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