2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問38 (土木 問38)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問38(土木 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働者が業務上の疾病による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合、使用者は、労働者の賃金全額を補償しなければならない。
- 労働者が業務上負傷した場合、使用者は、必要な療養費用の一部を補助しなければならない。
- 労働者が業務上負傷し治った場合に、その身体に障害が残ったときは、使用者は、その障害が重度な場合に限って、障害補償を行わなければならない。
- 労働者が業務上死亡した場合において、使用者は、遺族に対して、遺族補償を行わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、労働基準法上の災害補償についての知識を問う内容です。
間違ってます。
業務上の負傷や疾病で仕事を休み、賃金を受けない場合に支払われる「休業補償」は、賃金の全額ではなく、平均賃金の100分の60と定められています。
間違ってます。
「療養費用の一部を補助」ではなく、原則として使用者は必要な療養の費用をすべて負担しなければなりません。
間違ってます。
「障害が重度な場合に限って」という点が誤りです。
労働基準法では、負傷や疾病が治った(症状固定)後に身体に障害が残った場合、その障害の程度に応じた障害補償を行わなければならないとされています。
正解です。
労働者が業務上の理由で死亡した場合、使用者は遺族に対して平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければなりません。
災害補償の問題では「平均賃金の〇〇%」や「〇日分」といった数字がひっかけポイントになりやすいです。
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02
労働基準法に定められる、災害補償に関する問題です。
労働者が業務上の疾病による療養のため労働することができない場合、
使用者は労働者の平均賃金の60%(条文上、百分の六十)を補償しなければなりません。(第76条)
よって、誤りです。
労働者が業務上負傷した場合、使用者は必要な療養費用の全額を補助しなければなりません。(第75条)
よって、誤りです。
労働者が業務上負傷で障害を負った場合、使用者はその障害の程度に合わせた障害補償を行わなければなりません。(第77条)
よって、誤りです。
選択肢の通り、労働者が業務上死亡した場合、使用者は遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければなりません。(第79条)
よって、これが正答です。
労働基準法上に定められた内容を正しく知っておく必要があります。
条文を覚える必要はありませんが、一度条文そのものを確認しておくといいでしょう。
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