2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問47 (土木 問47)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問47(土木 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
- 汽艇等以外の船舶は、特定港を通過するときには港長の定める航路によらなければならない。
- 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
- 航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
港と、港を利用する船舶交通のために制定された港則法に定められる、船舶の航路の問題です。
選択肢の通り、航路内において他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならないとされています。(第13条の3)
汽艇等以外の船舶が特定港を通過する際の航路を定めるのは国土交通省令です。
よって、これが正答です。
選択肢の通り、航路内においては他の船舶を追い越してはならないとされています。(第13条の4)
選択肢の通り、航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならないと定められています。(第13条)
港則法は条文も多く、すべてを覚えるのは難しいものです。
過去問などからよく出題される範囲を集中して覚えることをおすすめします。
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02
この問題は、港則法における航路内の航法についての知識を問う内容です。
正解です。
港則法第14条第1項により、船舶が航路内で行き会う(すれ違う)ときは、「右側」を航行しなければならないと定められています。
間違っています。
汽艇等以外の船舶が、特定港を通過する際に従わなければならない「航路」を定めるのは、港長ではなく国土交通省令です。
正解です。
港則法第13条の4において、船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならないと規定されています。
正解です。
港則法第18条第1項の規定です。航路へ入ろうとする、あるいは航路から出ようとする船舶は、現在航路を航行している他の船舶の進路を避けなければなりません。
港則法の問題では、「誰が規定しているか(港長か国土交通省令か)」という権限の所在と、具体的な航法ルールが狙われます。
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