2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問58 (土木 問58)
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問58(土木 問58) (訂正依頼・報告はこちら)
- 金属くず
- 木材
- コンクリート
- アスファルト・コンクリート
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この過去問の解説 (3件)
01
特定建設資材に関する問題です。
特定建設資材とは、
①コンクリート
②コンクリートおよび鉄からなる建設資材
③木材
④アスファルト・コンクリート
の4つのことをいいます。
適切な選択肢ではありません。
金属くずは特定建設資材ではありません。
適切な選択肢です。
木材は特定建設資材です。
適切な選択肢です。
コンクリートは特定建設資材です。
適切な選択肢です。
アスファルト・コンクリートは特定建設資材です。
金属くずやプラスチックはひっかけとして頻出です。
4つの特定建設資材は正確に覚えておきましょう。
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02
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)で定められている「特定建設資材」は、以下の4つに限定されています。
これ以外(金属、プラスチック、ガラス等)は含まれません。
①コンクリート:コンクリート塊、コンクリート平板など。
②コンクリート及び鉄から成る建設資材:鉄筋コンクリートの部材など
③アスファルト・コンクリート:アスファルト・コンクリート殻
④木材:建設発生木材
これらは建設現場から発生する廃棄物のうち、資源の有効利用と廃棄物削減のために再資源化が特に必要とされ、技術的に確立・普及しているため指定されています。
建設リサイクル法については試験だけでなく実務でも必須の知識となりますので、しっかりと整理しておきましょう。
【誤】
建設リサイクル法は、放っておくと不法投棄されやすいものや、リサイクルが進みにくいものを管理するための法律です。
金属は、この法律ができる前から「売れるもの」として民間のルートで非常に高い割合でリサイクルされており、すでにリサイクル体制が整っているため対象から外されています。
【正】
現場での分別解体と再資源化が義務付けられています。
【正】
最も排出量が多いため、再資源化の筆頭項目です。
【正】
道路工事などで大量に出るため、再資源化が義務付けられています。
【施工管理者が押さえておくべきポイント】
①対象建設工事の規模
特定建設資材を使う工事であれば何でも届け出が必要なわけではありません。
以下の「規模」を超えた場合に、分別解体と再資源化の義務が生じます。
②届け出の手続き
対象建設工事の「発注者」が工事着手の「7日前」までに「建設物の構造」、「分別解体等の計画」について「都道府県知事」に届け出けをします。
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03
「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」では、資源の有効利用を促進するため、特にリサイクルの必要性が高い資材を「特定建設資材」として指定しています。
対象となる資材を正確に覚えることが、法規科目の得点に直結します。
間違っています。
建設リサイクル法で定められている特定建設資材は、「コンクリート」「アスファルト・コンクリート」「木材」「コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト板など)」の4種類です。
金属くず(鉄筋や鉄骨など)は、廃棄物処理法などで適切に処理・リサイクルされますが、建設リサイクル法上の「特定建設資材」には含まれません。
適当です。
適当です。
適当です。
特定建設資材は「コンクリート」「アスファルト」「木材」の3項目(細分化すると4種類)だけであることを確実に暗記しましょう。
「金属(鉄くず)」や「プラスチック」などは、リサイクルは推奨されますが、この法律における「特定建設資材」という限定的な枠組みには入らないという点が試験での重要ポイントです。
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