2級土木施工管理技士 過去問
令和8年度(前期)
問37 (土木(法規) 問1)
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和8年度(前期) 問37(土木(法規) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、原則として、休憩時間を労働時間の途中に労働者ごとに開始時刻を変えて与えることができる。
- 雇入れの日から6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、使用者は、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
- 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合、使用者は、行政官庁の許可を受けて、法令で定められた労働時間を延長することができる。
- 使用者は、原則として、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問題は、労働基準法における労働時間、
休憩、年次有給休暇に関する規定を問う問題です。
労働基準法では、労働者の健康確保のため、
労働時間の上限や休憩時間、有給休暇の付与条件などが定められています。
各規定の内容を正しく理解することが重要です。
誤りです。
休憩時間は、原則として一斉に与える必要があります。
ただし、労使協定を締結した場合や、
一定の業種については一斉付与の例外が認められています。
適当です。
年次有給休暇は、以下の条件を満たした労働者に付与されます。
・雇入れの日から6箇月継続勤務
・全労働日の8割以上出勤
この場合、10労働日の年次有給休暇を与える必要があります。
適当です。
災害など避けることのできない緊急の場合には、
労働基準監督署長の許可を受けることで、
法定労働時間を超えて労働させることができます。
適当です。
労働基準法では、原則として、
・1日8時間
・1週間40時間
を法定労働時間と定めています。
労働基準法の問題では、数字と原則を押さえることが重要です。
法定労働時間:1日8時間・週40時間
年次有給休暇:6か月継続勤務+8割出勤 → 10日付与
休憩:原則一斉付与
災害等の緊急時:行政官庁の許可で延長可能
特に「原則として」「例外なく」などの表現に注意して判断しましょう。
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