2級土木施工管理技士 過去問
令和8年度(前期)
問38 (土木(法規) 問2)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級土木施工管理技士試験 令和8年度(前期) 問38(土木(法規) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 療養補償を受ける労働者が、療養開始後、所定年数を経過しても疾病がなおらない場合には、使用者は、その後の一切の補償を行わなくてもよい。
- 労働者が業務上負傷し治った場合に、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害が重度な場合に限り、障害補償を行わなければならない。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、かつ使用者がその過失について行政官庁に届出た場合には、使用者は障害補償を行わなくてもよい。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
本問題は、労働基準法における災害補償(業務災害に対する使用者の補償義務)
に関する規定を問う問題です。
労働基準法では、労働者が業務上負傷した場合や疾病にかかった場合、
使用者に対して療養補償や障害補償などの義務を定めています。
誤りです。
療養開始後3年を経過しても疾病が治らない場合、
使用者は一定の条件を満たすと打切補償を行うことができます。
しかし、「その後の一切の補償を行わなくてもよい」というわけではありません。
誤りです。
障害補償は、障害の程度が一定の基準に該当する場合に行われます。
「重度な場合に限る」という限定は誤りで、
労働基準法で定められた障害等級に該当する場合に補償対象となります。
適当です。
災害補償を受ける権利は、
労働者本人の生活保障を目的としているため、
第三者への譲渡や差押えが禁止されています。
誤りです。
労働者に重大な過失があった場合でも、
一定の手続きを経て休業補償等の制限が認められる場合はありますが、
障害補償を免れることはできません。
災害補償では、以下のポイントを押さえておくと判断しやすいです。
療養補償:業務上の負傷・疾病の療養費を補償
障害補償:治癒後に障害が残った場合に補償
補償を受ける権利:譲渡・差押え禁止
労働者の過失があっても、原則として補償義務はなくならない
試験では「一切補償しなくてよい」「重度の場合に限る」など、
極端な表現が入った選択肢は誤りになりやすいです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
令和8年度(前期) 問題一覧
次の問題(問39)へ