2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問37 (土木(ユニットD) 問1)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問37(土木(ユニットD) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間、休憩に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 使用者が、労働時間を延長し労働させた場合は、その時間の労働について割増賃金を支払わなければならない。
  • 使用者が、通常予見される時間外労働の範囲内において労働させることができる時間は、原則として1年については360時間を限度とする。
  • 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、限度なく労働時間を延長し、労働させることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働時間、休憩に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

正しいです。労働基準法第34条に記載されております。

選択肢2. 使用者が、労働時間を延長し労働させた場合は、その時間の労働について割増賃金を支払わなければならない。

正しいです。労働基準法第37条に記載されております。

選択肢3. 使用者が、通常予見される時間外労働の範囲内において労働させることができる時間は、原則として1年については360時間を限度とする。

正しいです。労働基準法第36条に記載されております。

選択肢4. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、限度なく労働時間を延長し、労働させることができる。

間違いです。
労働基準法第33条では、「行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において」と記載がありますので、選択肢の「限度なく」という表現が誤っております

まとめ

各該当する法令を必ず確認して、押さえておきましょう。

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02

この問題は、労働基準法で定められている労働時間、休憩、および時間外労働に関する規定について問うものです。

 

これらの規定は、労働者の権利を保護し、過重労働を防止するための根幹となるものであり、その内容を正確に理解しておくことが、使用者・労働者双方にとって重要です。

選択肢1. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

適当です。

選択肢2. 使用者が、労働時間を延長し労働させた場合は、その時間の労働について割増賃金を支払わなければならない。

適当です。

選択肢3. 使用者が、通常予見される時間外労働の範囲内において労働させることができる時間は、原則として1年については360時間を限度とする。

適当です。

選択肢4. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、限度なく労働時間を延長し、労働させることができる。

誤りです。

 

「限度なく」という表現は、労働者の健康を無視した過重労働につながるおそれがあるため、労働基準法の趣旨と異なると考えられます。

まとめ

この問題のポイントは、災害時における労働時間延長の規定を正確に理解しているかどうかです。

 

災害時であっても、労働者の健康に配慮する義務は免除されず、「限度なく」労働時間を延長できるわけではないという点を正確に把握しておくことが重要です。

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03

この問題は、労働基準法における「労働時間」および「休憩時間」に関して理解できているかを問われています。

具体的には、労働時間に応じた休憩時間の付与・時間外労働に対する割増賃金の支払い・36協定に基づく時間外労働の限度時間・災害等の非常時における労働時間延長の特例的な扱いに関する知識が問われています。

選択肢1. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

適当です。

選択肢2. 使用者が、労働時間を延長し労働させた場合は、その時間の労働について割増賃金を支払わなければならない。

適当です。

選択肢3. 使用者が、通常予見される時間外労働の範囲内において労働させることができる時間は、原則として1年については360時間を限度とする。

適当です。

選択肢4. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、限度なく労働時間を延長し、労働させることができる。

誤りです。
災害などやむを得ない事由により臨時の必要がある場合は、使用者は労働基準監督署長の許可を受けるか、事態が急迫している場合には事後に届け出ることによって、法定労働時間を超えて労働させることができます。

しかし、その延長は「その必要の限度において」認められるものであり、限度なく延長できるわけではありません

まとめ

この問題のポイントは、「災害その他避けることのできない事由」による労働時間延長の扱いについてです。

通常の時間外労働とは異なるため、36協定とは別に、労働基準監督署長の「許可」または事後の「届出」という特別な手続きが必要です。

 また、特例はあくまで「必要な限度」に限られるため、限度なく労働させることはできないことを覚えておきましょう。

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