2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問42 (土木(ユニットD) 問6)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問42(土木(ユニットD) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 河川区域内の土地を利用した鉄道橋工事の資材置場の設置
- 河川区域内の民有地に堆積した土石の採取
- 河川区域内に設置されている水道用水取水口付近に積もった土砂の排除
- 河川区域内の上空に設けられる送電線の架設
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、河川区域内で行われる「資材置場の設置」「土石の採取」「土砂の排除」「送電線の架設」といった行為のうち、どれが河川法に基づく河川管理者の許可を必要としないかを問うものです。
ポイントは、それぞれの行為が河川の管理に影響を与えるものなのか、
それとも既存施設の維持管理をするための行為にあたるのかを判断できるかどうかという点にあります。
誤りです。
河川区域内の土地に資材置場を設置する行為は、河川法に定められる「土地の占用」に該当します。
よって河川管理者の許可が必要です。
誤りです。
河川区域内においては、その土地の所有者(国有地か民有地か)に関係なく、
土石を採取する行為は、河川法に基づき河川管理者の許可が必要です。
適当です。
取水施設の機能を維持するために、取水口付近に堆積した土砂等を排除する行為は、
河川法で定められている「許可を必要としない行為」に該当します。
誤りです。
河川区域内の上空に送電線を架設する行為は、
河川法によって定められている工作物の新築および土地の占用に該当します。
そのため河川管理者の許可が必要です。
この問題を解くための重要なポイントは、
河川区域内で行われる行為が「許可が必要な行為」と「許可が不要な行為」のどちらに分類されるかを理解しておくことです。
・許可が必要な行為:河川の形状や利用に影響を与える可能性のある行為が該当します。(資材置場の設置・土石の採取・送電線の架設など)
・許可が不要な行為:既存施設の機能を維持するための行為は、許可が不要となる場合があります。(水道用水取水口付近に積もった土砂の排除など)
上記を理解しておくことで、問題への理解が深まり正答率が上がります!!
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02
この問題は、河川区域内で行われる様々な行為のうち、河川法に基づき河川管理者の許可が必要となる行為と、そうでない行為を区別するものです。
河川の管理を円滑に行い、治水や利水の機能を保全するためには、河川区域内での行為を適切に規制することが不可欠です。
河川管理者の許可が必要です。
河川管理者の許可が必要です。
誤りです。
設問の内容は一般的には河川管理者の許可を必要とせず、河川管理者が行う、または、河川管理者の指示に基づいて行われるため、許可を必要としない行為となります。
河川管理者の許可が必要です。
この問題のポイントは、河川管理者が行うべき「管理行為」と、一般の者が河川区域内で行う「許可を要する行為」を区別しているかどうかです。
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03
河川法に規定されている、河川管理者の許可が必要な行為についての設問です。
河川区域内では、河川から上空まで空間利用に該当するので、注意しましょう。
×管理者の許可が必要です。
資材置き場の設置は、河川区域内の土地の占用にあたるため、管理者の許可が必要です。
河川法 第24条(土地の占用の許可):
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
×管理者の許可が必要です。
河川区域内の土石の採取は、管理者の許可が必要です。
河川法 第25条(土石等の採取の許可):
河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
〇管理者が確認すれば、許可は必要ありません。
河川法施行令34条(河川保全区域における行為で許可を要しないもの):
河川区域内に設置されている取水口付近に積もった土砂の排除は、
許可はいりませんが確認が必要です。
土砂の排除(浚渫)は、土地の形状変更にあたるため管理者の許可が必要ですが、
河川管理者が軽微な行為であると確認すれば、許可は不要です。
×管理者の許可が必要です。
河川区域内の上空に架設する行為には、管理者の許可が必要です。
河川上空でのケーブル(送電線・通信線など)や工作物の架設は、
上空の空間利用に該当するため河川管理者の許可が必要となります。
河川法 第26条(工作物の新築・改築):
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
通常であれば許可が必要であっても、管理者に確認して軽微な行為であれば、
許可申請が免除される場合があるので、「ただし、」などの記載のある条文には注意しましょう。
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