2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問43 (土木(ユニットD) 問7)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問43(土木(ユニットD) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という。
  • 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀等をいう。
  • 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接していなければならない。
  • 道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法等による道路で、原則として、幅員4m以上でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、建築基準法の基本的な用語である建ぺい率、建築物、道路、敷地と道路の関係について問うものです。

 

これらの基本的な用語や規定を正確に理解しておくことが、建築物の計画や設計を行う上で不可欠です。

選択肢1. 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という。

誤りです。

 

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は「容積率」といい、建築面積の敷地面積に対する割合を「建ぺい率」といいます。

 

選択肢2. 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀等をいう。

適当です。

選択肢3. 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接していなければならない。

適当です。

選択肢4. 道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法等による道路で、原則として、幅員4m以上でなければならない。

適当です。

まとめ

この問題のポイントは、「建ぺい率」と「容積率」の定義を正確に区別しているかどうかです。

 

建ぺい率は「建築面積」の割合であり、容積率は「延べ面積」の割合であるという点を正確に把握しておくことが重要です。

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02

この問題は、建築基準法で定められている基本的な用語についての理解度を問われています。

具体的には、「建ぺい率」と「容積率」の違い・「建築物」の定義・「敷地」が満たすべき接道義務・「道路」の基本的な要件(幅員)を正しく理解しておくことことが必要となります。

選択肢1. 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という。

誤りです。
記述されている内容は「容積率」の説明です。

建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合を指します。

選択肢2. 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀等をいう。

適当です。

選択肢3. 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接していなければならない。

適当です。

選択肢4. 道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法等による道路で、原則として、幅員4m以上でなければならない。

適当です。
 

まとめ

この問題のポイントは、「建ぺい率」と「容積率」の違いを正しく理解しておくことです。
試験ではこれらの用語が入れ替えられて出題されることが多いため、

建ぺい率=建築面積」、「容積率=延べ面積」と覚えておきましょう。

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03

建築基準法の用語に関する設問になります。

選択肢1. 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を建ぺい率という。

×誤りです。

 

建築基準法 第53条には、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を建蔽率であるという旨の記載があります。

設問は容積率の記述になっています。

 

 建ぺい率: 建築面積(1階の面積)÷ 敷地面積 × 100

 容積率:  延べ面積(1階の面積)÷ 敷地面積 × 100

選択肢2. 建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀等をいう。

〇正しいです。

 

建築基準法 第2条の1の一(用語の定義)

建築物:

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

選択肢3. 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接していなければならない。

〇正しいです。

 

建築基準法第43条の1(敷地等と道路の関係)

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

選択肢4. 道路とは、道路法、都市計画法、土地区画整理法等による道路で、原則として、幅員4m以上でなければならない。

〇正しいです。

 

建築基準法第42条の1(道路の定義)

この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル以上のもの(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)(地下におけるものを除く。)をいう。

まとめ

すぐに理解できなくても、建築基準法に関する設問をいくつか解いていくことでわかるようになってきますので、焦らずにがんばってください。

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