2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問45 (土木(ユニットD) 問9)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問45(土木(ユニットD) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県知事又は市長
- 町村長
- 厚生労働大臣
- 環境大臣
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、騒音規制法において、住民の生活環境を保全するために騒音を規制する必要がある地域を、指定する権限は誰にあるのかを問われています。
選択肢には、都道府県知事又は市長・町村長・厚生労働大臣・環境大臣が挙げられており、
この中から法律で定められた正しい権限を持つ者を選択する必要があります。
適当です。
騒音規制法では、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定は、
都道府県知事が行うと定められています。
ただし、その地域が市の区域内である場合は、市長が指定することとされています。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
この問題を解くためのポイントは、騒音規制法における職位ごとの権限を理解することです。
法律の内容や全国的な基準は国(環境大臣)が定めますが、
「地域の指定」は、地域を管轄とする都道府県知事が行い、
市の区域であれば市長が行うと覚えておきましょう。
町村長には指定権限はなく、厚生労働大臣は担当分野が異なる、と理解しておきましょう。
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02
この問題は、騒音規制法に基づき、規制の対象となる地域の指定を行う権限を持つ者について問うものです。
騒音の規制は、地域の特性に応じて適切に行う必要があるため、地域の状況を最もよく把握している者がその権限を持つことになります。
適当です。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
騒音規制法第3条第1項には、市町村長(特別区の長を含む)が、当該市町村の区域内について、都道府県知事に代わって指定を行うことができる旨が定められています。
したがって、地域の指定を行う者は、都道府県知事または市町村長となります。
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03
騒音規制法の「地域の指定を行う者」についての設問です。
騒音規制法 第三条(地域の指定)に、下記のような記載があります。
都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第三項(次条第三項において準用する場合を含む。)及び同条第一項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 都道府県知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
〇地域の指定は、都道府県知事又は市長が行います。
騒音規制法 第三条の1に規定されています。
×地域の指定はできません。
騒音規制法 第三条の2には、関係町村長の意見を聴かなければならないとあります。
あくまでも、意見を聴くだけで、指定を行えるわけではありません。
×地域の指定はできません。
×地域の指定はできません。
騒音の感じ方や影響は、地域格差があり、
それぞれの地域の特性などを網羅すると、大変に細かな規定になってしまうため、
自治体によって騒音規制を規定しています。
地域の実情に応じた柔軟な規制区域や基準値を設定することで、
騒音被害を効率的に未然に防ぐ目的があります。
振動と騒音は、規定や届出先などがよく似ているので、一緒に覚えてしまいましょう。
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