2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問46 (土木(ユニットD) 問10)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問46(土木(ユニットD) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が、市町村長に届け出なければならない事項として、該当しないものは次のうちどれか。
  • 特定建設作業の施工体制表
  • 特定建設作業の振動の防止の方法
  • 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
  • 特定建設作業の場所の付近の見取図

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、振動規制法に基づき、特定建設作業を施工する者が市町村長に届け出なければならない事項について問うものです。

 

 これらの届出事項は、振動による影響を事前に把握し、適切な対策を講じるために必要となります。

選択肢1. 特定建設作業の施工体制表

該当しません。

選択肢2. 特定建設作業の振動の防止の方法

該当します。

選択肢3. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間

該当します。

選択肢4. 特定建設作業の場所の付近の見取図

該当します。

まとめ

この問題のポイントは、振動規制法における届出事項を正確に覚えているかどうかです。

 

届出事項は、振動による影響を予測し、対策を講じるための情報が中心となります。

 

施工体制表は、工事の組織体制に関する情報であり、振動規制法上の届出事項には含まれないという点を正確に把握しておくことが重要です。

参考になった数33

02

この問題は、振動規制法上、指定地域内で特定建設作業を行う際に、事前に市町村長へ届け出る必要のある事項を理解しているかを問われています。

届出義務がある事項を見抜くことが、問題を解く上での重要なポイントとなります。

 

選択肢1. 特定建設作業の施工体制表

誤りです。

振動規制法で定められている市町村長への届出事項に、「特定建設作業の施工体制表」は含まれていません。

選択肢2. 特定建設作業の振動の防止の方法

適当です。

周辺の生活環境への影響を最小限に抑えるために不可欠な情報です。

選択肢3. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間

適当です。
 

選択肢4. 特定建設作業の場所の付近の見取図

適当です。

届出には、特定建設作業を行う場所の周辺状況がわかる見取図を添付する必要があります。

まとめ

この問題を解くための重要なポイントは、

振動規制法で定められた届出事項を正しく理解しておきましょう。

[届け出が必要]

・特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間

・振動の防止の方法

・付近の見取図

 

施工体制表は、建設業法で求められる書類であり、振動規制法の届出事項ではないです。

 

参考になった数12

03

振動規制法に関する設問です。

振動規制法第三章 特定建設作業に関する規制です。

解説の参考にお読みください。

 

振動規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)に、下記のような記載があります。

 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。

ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
  三 ③特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
  四 ②振動の防止の方法
  五 その他環境省令で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出には、④当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

選択肢1. 特定建設作業の施工体制表

×市町村長への届出は不要です。

 

振動規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)には、施工体制表の提出は規定されていません。

選択肢2. 特定建設作業の振動の防止の方法

〇市町村長への届出が必要です。

 

規制法第14条1の四に、振動の防止方法の記載が求められています。

選択肢3. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間

〇市町村長への届出が必要です。

 

規制法第14条1の三に、作業の種類、場所、実施期間及び作業期間の記載が求められています。

選択肢4. 特定建設作業の場所の付近の見取図

〇市町村長への届出が必要です。

 

規制法第14条の3に、付近見取り図の添付を求められています。

まとめ

ブレーカーを使った作業や、くい打ち・抜きや、舗装版の破砕などの作業時には

届出なければならない書類なので、よく覚えておきましょう。

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