2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問47 (土木(ユニットD) 問11)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問47(土木(ユニットD) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 船舶は、特定港に入港したとき又は出港しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
- 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長に届け出なければならない。
- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、港則法に基づき、特定港内で行われる行為のうち、港長の許可または届出が必要なものについて問うものです。
港内での工事や危険物の取り扱いなど、他の船舶の航行に影響を及ぼす可能性のある行為については、港長が状況を把握し、適切な指導を行うことが、港の安全を保つ上で不可欠です。
誤りです。
港則法第4条では、船舶は、特定港に入港したとき又は出港しようとするときは、港長に届出をしなければならないと定めており、許可は必要ではありません。
誤りです。
港則法第19条では、特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の許可を受けなければならないと定めています。
適当です。
誤りです。
港則法第20条では、特定港において危険物の積込み、積み替え又は荷卸しをする者は、港長の許可を受けなければならないと定めています。
この問題のポイントは、港則法における各行為に対して、「許可」が必要か「届出」で足りるかを正確に区別しているかどうかです。
入出港は「届出」で済みますが、工事、危険物の取り扱い、竹木材の水上への卸しなど、より港内の安全に影響を及ぼす可能性のある行為は「許可」が必要であるという点を正確に把握しておくことが重要です。
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02
この問題は、港則法に定められた特定港内での様々な行為について、港長の「許可」が必要なものと、「届出」で済むものの違いを正しく理解できているかを問われています。
それぞれの行為の重要性や他の船舶への影響の大きさを考えることで、「許可」か「届出」のどちらが必要か理解ができるでしょう。
誤りです。
船舶が特定港に入港したとき、または出港しようとするときに必要な手続きは、港長への「届出」です
誤りです。
特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は、港長の「許可」が必要です。
適当です。
誤りです。
船舶が特定港において危険物の積込、積替、または荷卸をするには、港長の「許可」が必要です。
この問題を解くための重要なポイントは、「許可」と「届出」の違いを明確に区別することです。
「許可」が必要な行為は、他の船舶の航行安全に大きな影響を与える可能性があることです。
例)「工事又は作業」や、「危険物」の積込、「竹木材」を水上に卸す等
一方、「届出」でよい場合は、船舶の「入港」や「出港」といった日常的な行為が該当します。
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03
港則法の「許可」と「届出」の違いについて問う設問です。
https://hourei.net/law/323AC0000000174
港長への「許可」は審査と承認が必要な「禁止の解除」であり、
「届出」は単に状況を報告・通知する行為です。
重要な特定港で安全確保のため、危険な作業や特例行為には許可、通常入出港は届出が必要です。
×誤りです。
港へは、届出を提出すれば入出港できます。
許可を待たなくてもよいです。
港則法第2章(入出港及び停泊)第4条(入出港の届出)には、下記のような記載があります。
船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
×誤りです。
港長へは、許可をもらわなければなりません。
届出るだけではダメです。
港則法第7章(雑則)第34条(工事等の許可及び進水等の届出)には、下記のような記載があります。
特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
〇正しいです。
港則法第7章(雑則)第31条(工事等の許可及び進水等の届出)には、下記のような記載があります。
特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
×誤りです。
港長へは、許可をもらわなければなりません。
届出るだけではダメです。
港則法第4章(危険物)第23条には、下記のような記載があります。
船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
港長の許可:
港長の許可は、原則として禁止されている行為(危険、または安全を阻害する恐れがあるもの)を、安全上問題がないと認められた場合に限り例外的に行う手続きです。
例えば、危険物の積込・荷卸、航路内での作業・工事、港内での長期停留(指定場所以外)、港内や境界付近での作業・工事などです。
港長への届出:
届出は、特定の行為を行う前に、その情報を港長へ知らせる手続きです。
例えば、入出港、船舶の修繕、けい船(係留)、荷役計画、港内の特殊作業などです。
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