2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(前期)
問58 (土木(ユニットE) 問11)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(前期) 問58(土木(ユニットE) 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当するものは、次のうちどれか。
  • 廃プラスチック
  • アスファルト・コンクリート
  • ゴムくず
  • 廃油

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、建設リサイクル法で定められている「特定建設資材」に該当するものについて問うものです。 

 

特定建設資材は、再資源化の対象となる主要な建設資材であり、建設工事の現場で適切に分別・処理することが法律で義務付けられています。

選択肢1. 廃プラスチック

該当しません。

選択肢2. アスファルト・コンクリート

該当します。

選択肢3. ゴムくず

該当しません。

選択肢4. 廃油

該当しません。

まとめ

建設リサイクル法では、以下の4種類の資材を「特定建設資材」として定めています。

 

1、コンクリート(プレキャスト板等を含む)

2、コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC版、PC柱等)

3、木材

4、アスファルト・コンクリート 

 

これらの資材を分別解体し、再資源化することが義務付けられています。

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02

この問題は、「建設リサイクル法」で定められている「特定建設資材」について、正しく理解しているかを問われています。特定建設資材は、法律によって再資源化(リサイクル)が義務付けられている重要な資材です。

選択肢1. 廃プラスチック

誤りです。

選択肢2. アスファルト・コンクリート

適当です。

選択肢3. ゴムくず

誤りです。

選択肢4. 廃油

誤りです。

まとめ

この問題のポイントは、建設リサイクル法で定められた4つの特定建設資材を覚えておくことです。

特定建設資材は以下の4品目です。

・コンクリート

・コンクリート及び鉄から成る建設資材

・木材

・アスファルト・コンクリート

今回のように特定建設資材に該当しないもの(廃プラスチック、ゴムくず、廃油など)を見分ける必要があります。

この4品目を確実に覚えておきましょう!

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03

これは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に関する問題です。

リサイクル法は、近年発生量が増大した廃棄物により、最終処分場のひっ迫してきており、不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化してきたことに伴い、廃棄物の再資源化を行い、再利用していくために平成12年5月に制定された法律です。

一定規模以上の解体・新築工事などの建設工事について、特定建設資材を定めて、分別解体や再資源化を義務付けています。

 

参考(環境省):https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html

 

選択肢1. 廃プラスチック

×廃プラスチックは、リサイクル法における特定建設資材には該当しません。

 

廃棄物処理法において、「廃プラスチック」は安定型産業廃棄物に規定されています。

選択肢2. アスファルト・コンクリート

〇特定建設資材廃棄物に該当します。

再資源化を義務付けられます。

 

「特定建設資材」は、再生資源化が特に必要と定められた以下の四品目を指します。

・コンクリート(プレキャスト板等を含む)

・コンクリート及び鉄からなる建設資材(二次製品など)

・木材(木材、合板、集成材、MDFなど)

・アスファルトコンクリート(アスファルト混合物など)

選択肢3. ゴムくず

×ゴムくずは、リサイクル法における特定建設資材には該当しません。

 

廃棄物処理法において、「ゴムくず」は安定型産業廃棄物に規定されています。

選択肢4. 廃油

×廃油は、リサイクル法における特定建設資材には該当しません。

 

廃棄処理法において、「廃油」は特別管理型産業廃棄物に規定されています。

ガスや汚泥が発生するなど環境に影響を与える可能性があるため、保管、収集から最終処分まで厳格な基準が定められており、処理するためには許可を持つ専門業者への委託が必要です。

まとめ

「特定建設資材」は、再生資源化が特に必要と定められた以下の四品目をしっかりと覚えておきましょう。

 

・コンクリート(プレキャスト板等を含む)

・コンクリート及び鉄からなる建設資材(二次製品など)

・木材(木材、合板、集成材、MDFなど)

・アスファルトコンクリート(アスファルト混合物など)

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