2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問101 (鋼構造物塗装 問35)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問101(鋼構造物塗装 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 幅が2m以上の箇所において足場を使用するときは、原則として、本足場を使用しなければならない。
- 足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させなければならない。
- 足場の組立て、一部解体、若しくは変更の後に点検を行ったときは、当該点検の結果を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
- つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、組立て、解体又は変更の時期を当該作業に従事する労働者に周知させなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「幅が2m以上の箇所では原則として本足場を使用しなければならない」という記述です。
本足場(建地を2列に立てる足場)の使用義務は、現在は「幅が1m以上」が基準になっており、2mではありません。
また、他の記述は足場点検や周知など、労働安全衛生法令で事業者に求めている内容と合っています。
この記述は誤りです。
本足場の使用が原則となる基準は、「幅が1m以上」です(2024年4月1日施行の新しい基準)。
そのため、2m以上としている点が合いません。
また、幅が1m以上でも、つり足場を使う場合や、障害物などで本足場が難しい場合は例外があり得ます。
これは法令に沿った内容です。
足場を使って作業する日は、事業者が点検者を指名し、作業開始前に点検をさせます。
点検項目として、手すり等の足場用墜落防止設備が外されていないか、外れていないかなどを確認することが求められています。
これも法令に沿っています。
足場を組み立てた後や一部解体・変更した後には点検を行い、点検したなら結果を記録し、さらにその仕事が終わるまで保存する扱いになります。
これも方向性として合っています。
つり足場・張出し足場・高さ2m以上の足場の組立て等を行うときは、事業者は時期(いつやるか)だけでなく、法令上は範囲や順序も含めて作業者に周知させることが求められています。
(文章は「時期」だけを書いていますが、最低でも周知が必要という点は法令と一致しています。)
・本足場が原則になる幅の基準は、現在は幅1m以上であり、2m以上ではありません。
・足場は「組んだら終わり」ではなく、作業開始前の点検や、組立て等の後の点検・記録・保存がセットで求められます。
・組立て・解体・変更の作業では、事故を防ぐために、作業者へ時期・範囲・順序などを周知するルールがあります。
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