2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問101 (鋼構造物塗装 問35)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問101(鋼構造物塗装 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

作業足場の安全管理において、労働安全衛生法令上、事業者が行わなければならない措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 幅が2m以上の箇所において足場を使用するときは、原則として、本足場を使用しなければならない。
  • 足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させなければならない。
  • 足場の組立て、一部解体、若しくは変更の後に点検を行ったときは、当該点検の結果を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
  • つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、組立て、解体又は変更の時期を当該作業に従事する労働者に周知させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、足場の安全管理について、最近の法改正も含めた数字や文言を正確に押さえているかを問うものです。

特にひっかけになりやすいのは、本足場を原則使用する幅の基準と、点検・記録保存・周知の具体的内容です。

選択肢1. 幅が2m以上の箇所において足場を使用するときは、原則として、本足場を使用しなければならない。

【不適当】

幅が2m以上の箇所において足場を使用するときは、原則として、本足場を使用しなければならない」という記述は誤りで、正しくは幅が1m以上です。

つり足場の場合や、障害物の存在などにより本足場の使用が困難なときは例外とされています。

選択肢2. 足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させなければならない。

【適当】

足場の点検時には点検者の指名が必要とされており、通常の足場における作業開始前には、作業箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し・脱落の有無を点検することが求められています。

選択肢3. 足場の組立て、一部解体、若しくは変更の後に点検を行ったときは、当該点検の結果を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

【適当】

足場の組立て、一部解体、変更後の点検については、点検結果を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまで保存しなければなりません。

選択肢4. つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、組立て、解体又は変更の時期を当該作業に従事する労働者に周知させなければならない。

【適当】

つり足場や2m以上の足場など、危険を伴う高所作業の組立て・解体を行う際は、あらかじめ労働者にその時期を知らせておく義務があります。

これは周囲の作業者との接触や、不意の崩落事故を防ぐためです。

まとめ

試験対策として、特に間違えやすい「数字」と「義務」を整理しました。

項目規定・条件ポイント
本足場の使用1m以上 の場所「2m以上」ではないので注意。
作業主任者の選任高さ 5m以上 の足場5m以上から「足場の組立て等作業主任者」が必要。
点検のタイミング作業開始前 / 強風・大雨・地震後異常がないかその都度確認。
記録の保存仕事が 終了するまで点検結果は必ず残しておく。

参考になった数13

02

誤っているのは、「幅が2m以上の箇所では原則として本足場を使用しなければならない」という記述です。
本足場(建地を2列に立てる足場)の使用義務は、現在は「幅が1m以上」が基準になっており、2mではありません

また、他の記述は足場点検や周知など、労働安全衛生法令で事業者に求めている内容と合っています。

選択肢1. 幅が2m以上の箇所において足場を使用するときは、原則として、本足場を使用しなければならない。

この記述は誤りです。
本足場の使用が原則となる基準は、「幅が1m以上」です(2024年4月1日施行の新しい基準)。

そのため、2m以上としている点が合いません。 
また、幅が1m以上でも、つり足場を使う場合や、障害物などで本足場が難しい場合は例外があり得ます。

選択肢2. 足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させなければならない。

これは法令に沿った内容です。
足場を使って作業する日は、事業者が点検者を指名し、作業開始前に点検をさせます。

点検項目として、手すり等の足場用墜落防止設備が外されていないか、外れていないかなどを確認することが求められています。

選択肢3. 足場の組立て、一部解体、若しくは変更の後に点検を行ったときは、当該点検の結果を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

これも法令に沿っています。
足場を組み立てた後一部解体・変更した後には点検を行い、点検したなら結果を記録し、さらにその仕事が終わるまで保存する扱いになります。

選択肢4. つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、組立て、解体又は変更の時期を当該作業に従事する労働者に周知させなければならない。

これも方向性として合っています。
つり足場・張出し足場・高さ2m以上の足場の組立て等を行うときは、事業者は時期(いつやるか)だけでなく、法令上は範囲や順序も含めて作業者に周知させることが求められています。 
(文章は「時期」だけを書いていますが、最低でも周知が必要という点は法令と一致しています。)

まとめ

・本足場が原則になる幅の基準は、現在は幅1m以上であり、2m以上ではありません。 

・足場は「組んだら終わり」ではなく、作業開始前の点検や、組立て等の後の点検・記録・保存がセットで求められます。 

・組立て・解体・変更の作業では、事故を防ぐために、作業者へ時期・範囲・順序などを周知するルールがあります。

参考になった数3

03

この問題は、労働安全衛生法令における「作業足場の安全管理と事業者が講ずべき措置」についての知識を問う内容です。

高所作業での墜落・落下災害を防ぐため、足場の設置基準や点検・記録の義務化について厳しく定められています。

選択肢1. 幅が2m以上の箇所において足場を使用するときは、原則として、本足場を使用しなければならない。

間違っています。

 本足場の使用が義務付けられる幅の基準値が誤っています。

法改正により、建設物と足場の間やすき間からの墜落を防ぐため、「幅が1m以上」の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用しなければならないこととされました。

記述の「2m以上」は旧基準の数字であり、現在は不適当です。

なお、つり足場の場合や、障害物の存在により本足場の設置が困難な場合は例外とされています。

選択肢2. 足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させなければならない。

適当です。 

その日の作業を開始する前の日常点検に関する記述です。

事業者は、足場での作業を行う前にあらかじめ点検者を指名し、手すりや交差筋かい、墜落防止設備(手すり枠など)が取り外されていないか、脱落していないかを作業開始前に点検させる義務があります。

選択肢3. 足場の組立て、一部解体、若しくは変更の後に点検を行ったときは、当該点検の結果を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

適当です。 

大がかりな変更があった後の点検と記録の保存に関する記述です。

足場の組立て、一部解体、若しくは変更の後に点検を行ったときは、その結果を必ず記録し、その足場を使用する仕事が終了するまでの間、保存しなければなりません。

選択肢4. つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、組立て、解体又は変更の時期を当該作業に従事する労働者に周知させなければならない。

適当です。

 危険な足場作業における労働者への周知義務です。

つり足場、張出し足場、又は高さが2m以上の足場の組立て・解体・変更の作業は、重大な墜落・崩壊災害につながる恐れがあるため、作業の時期・手順などを従事する労働者にあらかじめ周知させなければなりません。

まとめ

足場の規則は、近年どんどん厳しく安全になっています。

「前までは2mの広さがあれば本足場にしていたけれど、これからはたった1mの狭いスペースでも、できる限り安全な本足場を組みなさい」というルールに変わった、と覚えましょう

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