2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問102 (鋼構造物塗装 問36)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問102(鋼構造物塗装 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。
- 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
- 屋内作業場等において、第一種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、局所排気装置又は換気扇を設けなければならない。
- 局所排気装置のフードについては、有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設け、外付け式のフードは有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「屋内作業場等で第一種有機溶剤等の有機溶剤業務を行うとき、局所排気装置又は換気扇を設ければよい」という記述です。
第一種有機溶剤等を屋内で扱う場合は、蒸気が作業場に広がらないように、原則として発散源の密閉や局所排気装置、プッシュプル型換気装置などで対策する考え方だからです。
酸素欠乏危険作業では、作業前に酸素濃度などを測ることが大事です。
そのため事業者は、測定に必要な機器を備えるか、すぐ使えるようにしておく必要があります。
酸素欠乏の危険がある場所は、倒れたり動けなくなったりすると発見が遅れやすいです。
そこで、入るとき・出るときに人数を確認して、誰が中にいるかを確実に把握することが求められます。
この記述は誤りです。
第一種有機溶剤等は健康への影響が大きいので、屋内では蒸気が広がらないように、発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置などで対策するのが基本です。
単に換気扇としてしまうと、規則が求める対策の表現として不十分になります。
局所排気は、発散した蒸気をその場で吸い込むのが目的です。
だからフードは発散源ごとに設け、外付け式ならできるだけ近い位置に置くことが必要になります。
・酸素欠乏危険作業は、「測る(測定器具の準備)」と「見落とさない(入退場の人員点検)」が柱です。
・第一種有機溶剤等の屋内作業は、蒸気が広がる前に押さえる発想で、密閉・局所排気・プッシュプルが基本です。
この2つをセットで覚えると、似た選択肢でも判断しやすくなります。
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