2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問102 (鋼構造物塗装 問36)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問102(鋼構造物塗装 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

「酸素欠乏症等防止規則」及び「有機溶剤中毒予防規則」に関する次の記述のうち、事業者が行わなければならない措置として、誤っているものはどれか。
  • 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。
  • 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
  • 屋内作業場等において、第一種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、局所排気装置又は換気扇を設けなければならない。
  • 局所排気装置のフードについては、有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設け、外付け式のフードは有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているのは、「屋内作業場等で第一種有機溶剤等の有機溶剤業務を行うとき、局所排気装置又は換気扇を設ければよい」という記述です。
第一種有機溶剤等を屋内で扱う場合は、蒸気が作業場に広がらないように、原則として発散源の密閉局所排気装置プッシュプル型換気装置などで対策する考え方だからです。

選択肢1. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

酸素欠乏危険作業では、作業前に酸素濃度などを測ることが大事です。
そのため事業者は、測定に必要な機器を備えるか、すぐ使えるようにしておく必要があります。

選択肢2. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

酸素欠乏の危険がある場所は、倒れたり動けなくなったりすると発見が遅れやすいです。
そこで、入るとき・出るときに人数を確認して、誰が中にいるかを確実に把握することが求められます。

選択肢3. 屋内作業場等において、第一種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、局所排気装置又は換気扇を設けなければならない。

この記述は誤りです。
第一種有機溶剤等は健康への影響が大きいので、屋内では蒸気が広がらないように、発散源を密閉する設備局所排気装置プッシュプル型換気装置などで対策するのが基本です。

単に換気扇としてしまうと、規則が求める対策の表現として不十分になります。

選択肢4. 局所排気装置のフードについては、有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設け、外付け式のフードは有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。

局所排気は、発散した蒸気をその場で吸い込むのが目的です。
だからフードは発散源ごとに設け、外付け式ならできるだけ近い位置に置くことが必要になります。

まとめ

酸素欠乏危険作業は、「測る(測定器具の準備)」と「見落とさない(入退場の人員点検)」が柱です。 

第一種有機溶剤等の屋内作業は、蒸気が広がる前に押さえる発想で、密閉・局所排気・プッシュプルが基本です。 


この2つをセットで覚えると、似た選択肢でも判断しやすくなります。

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02

この問題は、酸欠則と有機則について、「何を備える義務があるか」「何を設置しなければならないか」を条文どおりに押さえているかを見る問題です

特に引っかけになりやすいのは、有機溶剤業務で必要なのが単なる換気扇ではない点です。

法令上は、対象業務や条件に応じて、密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置などが求められます。

選択肢1. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

【適当】

酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、事業者は、酸素濃度等の測定を行うために必要な測定器具を備え、または容易に利用できるようにしておかなければなりません。

あわせて、対象作業場ではその日の作業開始前に酸素濃度等を測定する義務があります。

選択肢2. 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

【適当】

酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、作業場所への入場時・退場時に人員を点検しなければならないと定められています。

選択肢3. 屋内作業場等において、第一種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、局所排気装置又は換気扇を設けなければならない。

【不適当】

第一種有機溶剤を使用する場合、原則として「局所排気装置」または「プッシュプル型換気装置を設けなければなりません。 

記述にある「換気扇(全体換気装置)」は、有害物質の濃度を下げる能力が局所排気装置に比べて低いため、原則として第一種・第二種の業務には認められていません。

選択肢4. 局所排気装置のフードについては、有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設け、外付け式のフードは有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。

【適当】

局所排気装置のフードについては、有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けること、また、外付け式のフードは発散源にできるだけ近い位置に設けることが求められています。

選択肢の内容は条文どおりです。

まとめ

「酸素欠乏症等防止規則」及び「有機溶剤中毒予防規則」について、数値や設備のルールを整理します。

分類主な規定・重要事項ポイント
酸素欠乏症酸素濃度 18%未満18%を1割でも切ったら「酸欠」とみなす。
硫化水素濃度 10ppm以下硫化水素が含まれる場合はこちらも厳守。
有機溶剤(1・2種)局所排気装置が必要単なる「換気扇(全体換気)」では不十分。
掲示義務作業の心得や注意事項労働者が見やすい場所に掲示する。

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