2級土木施工管理技士 過去問
令和7年度(後期)
問148 (薬液注入 問35)
問題文
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問題
2級土木施工管理技士試験 令和7年度(後期) 問148(薬液注入 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 受注者は、薬液注入による地下水及び公共用水域等の水質の汚濁を防止するため、薬液注入箇所周辺の地下水及び公共用水域等の水質の汚濁の状況を監視する義務がある。
- 地下水の採水地点は、注入箇所及びその周辺地域の地形及び地盤の状況、地下水の流向等に応じて選定し、注入箇所から概ね10m以内に少なくとも数箇所設けなければならない。
- 地下水の水質の監視のための採水については、観測井を設けて行うものとし、状況に応じて既存の井戸を利用しても差し支えない。
- 地下水等の採水回数は、工事終了から2週間経過後、半年を経過するまでの間は月2回以上行う。
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この過去問の解説 (1件)
01
「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」は、薬液注入による環境汚染を防止するために定められた極めて重要なルールです。
薬液が地盤外へ逸走し、飲料水や河川に悪影響を及ぼさないよう、施工中および施工後の厳格な水質監視体制が義務付けられています。
間違っています。
事業主体は、薬液の注入による地下水及び公共用水域等の水質の汚 濁を防止するため、薬液注入箇所周辺の地下水及び公共用水域等の水 質の汚濁の状況を監視しなければならない
※薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(4-1)
事業主体の所が受注者になっており、間違いです。
正解です。
地下水については、薬液注入箇所及びその周辺の地域の地形及び地 盤の状況、地下水の流向等に応じ、監視の目的を達成するため必要な 箇所について選定するものとする。
この場合において、注入箇所から おおむね10メートル以内に少なくとも数箇所の採水地点を設けなけれ
ばならない。
薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(4-2)のとおりです。
正解です。
採水は、観測井を設けて行うものとし、状況に応じ既存の井 戸を利用しても差し支えない。
薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(4-2)のとおりです。
正解です。
採水回数は、次の各号に定めるところによるものとする。
⑴ 工事着手前 1回
⑵ 工事中 毎日1回以上
⑶ 工事終了後
イ 2週間を経過するまで毎日1回以上
(当該地域に おける地下水の状況に著しい変化がないと認められ る場合で、調査回数を減じても監視の目的が十分に 達成されると判断されるときは、週1回以上)
ロ 2週間経過後半年を経過するまでの間にあって は、月2回以上
薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針(4-3)のとおりです。
薬液注入工事における環境保全の主体は、現場で作業を行う「受注者」のみに限定されるものではなく、計画・発注を行う側を含めた事業全体の責任として、地下水や公共用水域の水質汚濁を防止し、監視する義務があります。
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