2級土木施工管理技士 過去問
令和8年度(前期)
問49 (土木(施工管理法) 問2)

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問題

2級土木施工管理技士試験 令和8年度(前期) 問49(土木(施工管理法) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 受注者は約款及び設計図書に特別の定めがない場合には仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段を、自らの責任において定める。
  • 受注者は、工事の施工に当たり、設計図書の表示が明確でない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
  • 受注者は、必要があるときは、設計図書の変更内容を発注者に通知して、設計図書を変更することができる。
  • 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、請求に従わなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本問題は、公共工事標準請負契約約款における、

受注者の権限や義務について問う問題です。

特に、施工方法の決定、設計図書の不明確な点への対応、

設計図書の変更などについて確認することがポイントです。

選択肢1. 受注者は約款及び設計図書に特別の定めがない場合には仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段を、自らの責任において定める。

適当です。

仮設や施工方法など、

工事目的物を完成させるための手段については、

約款や設計図書に特別な定めがない場合、

受注者がその責任において定めます。

選択肢2. 受注者は、工事の施工に当たり、設計図書の表示が明確でない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

適当です。

設計図書の表示が明確でないことを発見した場合、

受注者はその旨を監督員に通知し、確認を請求します。

選択肢3. 受注者は、必要があるときは、設計図書の変更内容を発注者に通知して、設計図書を変更することができる。

誤りです。

公共工事標準請負契約約款では、

設計図書を変更する権限を受注者が一方的に持っているわけではありません。

設計図書に誤りや不明確な点などがある場合、

受注者はその事実を監督員に通知し、確認を請求することになります。

その結果、必要がある場合には、

発注者側が設計図書の変更など必要な措置を行います。

選択肢4. 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、請求に従わなければならない。

適当です。

工事の施工部分が設計図書に適合しない場合、

監督員から改造の請求を受けたときは、受注者はその請求に従う必要があります。

まとめ

公共工事標準請負契約約款では、

「施工方法」と「設計図書の変更」を区別することが重要です。
 

施工方法・仮設方法など → 原則として受注者が決定します。

設計図書の変更 → 受注者が自由に変更することはできません。
 

試験では、

「受注者が設計図書を変更できる」という記述があれば、

誤りを疑いましょう。

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